在宅での生活を支援するために、居宅サービス計画を作成し、在宅介護関連機関との連携をはかり介護サービス提供の連絡調整をいたします。
ご本人・ご家族の「思い」を大切にしながら、より良い生活を一緒に考えていきたいと思います。
介護サービスを利用するためには、大田区に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
(赤太枠は当事業所で行えるサービス)
サービスの利用を希望する人は、大田区の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。
認定の有効期間は原則として6か月です。引き続きサーピスの利用を希望する場合には、有効期間満了前に更新の申請をしてください。有効期限内に大きな状態の変化がある場合は認定申請もしくは区分変更申請をすることができます。
ケアフランや介護予防ケアフランにもとづいてサービスを利用します。
原則として費用の1割が利用者負担となります。
どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防ケアプランを作ります。
更新の場合は、現在利用申のサービスの継続を居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに相談します。
●訪問調査
心身の状況を調ペるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
コンピュータ判定
(一次判定)
主治医の意見書
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
●要支援1 ●要支援2 ●要介護1 ●要介護2
●要介護3 ●要介護4 ●要介護5 ●非該当(自立)
原則として申請から30日以内に、大田区から認定結果が通知されます。
●介護予防サービスを利用
要支援1・2の人は介護保険の予防給付を受けられます。
●介護サービスを利用
要介護1〜5の人は介護保険の介護給付を受けられます。
●地域支援事業の介護予防事業を利用
非該当の人は大田区が行う地域支援事業の介護予防事業を受けられます。
医療法人財団 中島記念会
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